埼玉学園大学・川口短期大学機関リポジトリ運用に関する細則
平成28年1月14日
(趣 旨)
第1条 埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター規則第8条に基づき、埼玉学園大学及び川口短期大学(以下、「本学」という。)において運用する「埼玉学園大学・川口短期大学機関リポジトリ」(以下、「リポジトリ」という。)に関する事項は、この細則の定めるところによる。
(公開の目的)
第2条 リポジトリは、本学において作成された学術研究成果等(以下、「学術成果」という。)を電子的形態で収集、蓄積、保存し、学内外に無償で公開することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、広く社会に貢献することを目的とする。
(管理運用)
第3条 リポジトリの管理運用は、埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター(以下、「情報メディアセンター」という。)が行う。
(提供者)
第4条 リポジトリに学術成果を提供できる者(以下、「提供者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する教職員及び大学院生
(2)その他情報メディアセンター長(以下、「センター長」という。)が適当と認めた者
(公開の要件)
第5条 リポジトリにより公開することができる学術成果は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)提供者の本学学位論文又は、本学在籍中に単独若しくは他と共同で作成した本学紀要論文、その他の学術成果であること。
(2)法令上、社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(3)その他公開することについて問題が生じないものであること。
(提供と登録)
第6条 提供者は、所定の公開許諾手続き(別紙様式)に従い、学術成果を情報メディアセンターに提供するものとする。
2 提供された学術成果のリポジトリへの登録作業は、情報メディアセンターが代行するものとする。
(著作権と利用許諾範囲)
第7条 提供された学術成果の著作権について、提供者は、次の各号に掲げるすべての行為について許諾するものとする。但し、学術成果がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者の元に留保される。
(1)学術成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納すること。
(2)ネットワークを通じて、前号の複製物を不特定多数に無償で公開すること。
(3)保全及び利用維持のための複製又は媒体変換を行うこと。
2 著作権が複数の者に帰属している場合は、あらかじめ提供者がすべての著作権者から許諾を得るものとする。
(公開)
第8条 情報メディアセンターは、提供された学術成果のリポジトリ公開に際し、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1)著作物及びその標題の表現を改変しない。ただし、技術的環境において適切に表現できない部分は、提供者と協議の上、省略又は他の代替物に置換する場合がある。
(2)著作者名及び著作権の表示を行うこと。
(3)公開にあたり、利用者に対して,著作権法を遵守した利用を行うよう注意する旨を明記する。
(公開の解除)
第9条 情報メディアセンターは、次の各号のいずれかに該当する場合、学術成果のリポジトリ公開を解除することができる。
(1)提供者が理由を付して公開の解除申請を行い、センター長が承認した場合。
(2)盗用又は剽窃による成果であること、又は内容が著しく不適切であること等の理由により、センター長が公開の解除を決定した場合。
(3)上記以外の理由で、学術成果が公開に不適切であるとセンター長が決定した場合。
(免責事項)
第10条 本学は、リポジトリでの学術成果の公開又は利用によって生じたいかなる不利益や損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この細則は、平成28年1月14日から施行する。